引越し後に行う8つの手続き
忘れてはいけない引越し後の手続きをまとめました。
特に市区町村の役所で行う手続きは14日以内の期限が付いているものが多いので気をつけておきたいところです。
- 転居・転入届(住民票の移動)
- 引っ越し後の転校手続き
- 印鑑登録
- その他市区町村役場で行う手続き
- 運転免許証の住所変更などの自動車に関する手続き
- 不動産登記の住所変更
- 銀行の手続き
- 梱包資材の返却・処分
市区町村役場で行う引っ越し後の手続き
引っ越し後の手続き(その他)
市区町村役場で行う引っ越し後の手続き
引越し後に市区町村で行う手続きを網羅しているので、まとめて手続きを行うと一気に手続きを完了することができるので効率的です。転居・転入届(住民票の移動)
同一市町村に移る場合
同一市町村に引っ越す場合は「転居届」を出すことになっています。
- 身分証明書
- 印鑑
を市区町村役場に持参して「転居届」を提出して完了。
なお転居届手続きが完了すると自動で住民票の住所も変更されます。
別の市町村に移る場合
- 前住所の役所で入手した「転出証明書」
- 身分証明書
- 印鑑
を新居管轄の市区町村役場に持参して「転入届」を提出して完了。
完了したら役所が住民票の住所も自動的に変更してくれます。
注意!
転居届と転入届のどちらも引越ししてから14日以内に手続きを完了しない場合、住民基本台帳法違反で5万以下の過料が課される可能性があります。
新居の住民票で転入学許可書を交付してもらう
まず住民票を異動し、新居の住民票の写しを交付してもらいます。
そして教育委員会で、その住民票を元に転入学する学校が指定され、「B転入学許可書」を交付してもらう
※自治体によっては引越し先の市町村役場に「転出証明書」を添付した「転入届」を提出し「B転入学許可書」を発行してもらう場合も
学校に3つの書類を提出
引っ越し前の転校手続きで交付してもらった「@在学証明証」「A教科用図書給与証明書」と「B転入学許可書」を、新しく通う学校に提出して転校手続き完了。
印鑑登録
印鑑登録は住民票が役所でないとできません。
故に転出届を受理された段階で以前の印鑑登録証は無効ということになってしまいます。
なので、印鑑登録は住民票を移したタイミングで一緒に行っておきましょう。
その他市区町村役場で行う手続き
その他市区町村の役所で行う手続きは、国民健康保険、国民年金住所変更、児童手当、老齢年金、乳児医療、老人医療、ペット(犬)の登録などがあります。
該当する物がある方は一緒に手続きを終わらすといいと思います。
引っ越し後の手続き(その他)
市区町村役場以外で行う引っ越し後の手続きです。該当する項目がある方は早めに終わらしておきましょう。運転免許証の住所変更などの自動車に関する手続き
運転免許証を持っている方、自動車を新居で所有する方は下記4つの手続きを行う必要があります。
自動車の手続きは15日以内に行う義務があるのでその日以内に手続きを終わらせるようにしましょう。
引っ越し後の自動車の手続き
- 運転免許証の住所変更
- 車庫証明証の入手
- 車検証(自動車検査証)の住所変更
- 自動車の登録変更
不動産登記の住所変更
不動産の所有者が引っ越しして住所が変わってしまった場合、不動産登記簿の住所変更手続きが必要になってきます。
ただし、罰則規定はないので放置される方は結構いますが、不動産を売却する時など住所変更されていないと受理してもらえないので注意が必要です。
銀行の手続き
引っ越しに伴う銀行の手続きは「住所変更届」だけで構いません。
銀行の手続き以外でも当てはまりますが、住所変更していないと郵便物が旧住所に送られたままになるので、個人情報が漏洩してしまいます。
梱包資材の返却・処分
引っ越し後の荷解きや整理整頓が完了したら、段ボールなどの梱包資材を引越し屋さんに返却しましょう。
多くの場合は電話連絡を入れると、後日引越し業者さんが梱包資材を取りに来てくれます。